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調剤報酬制度

サポートTOPFAQ調剤報酬制度その他領収書・明細書「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書 の交付について」(平成28年3月4日保発0304第11号厚生労働省保険局長通知) において、医療費の内容の分かる領収証は「調剤報酬にあっては点数表の各節単 位で、金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式3では「調剤技術料」等の項目 は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。
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